資産再評価法昭和二十五年法律第百十号
第51条(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)
減価償却資産について再評価を行つた法人は、当該資産についての再評価税を、再評価日を含む事業年度から再評価日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内に、各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して、国に納付しなければならない。
2 第六条第一項又は第十四条第一項の規定により減価償却資産について二回以上再評価を行つた場合における再評価税の納付については、その再評価日の異なるごとに、各別に前項の規定を適用する。
3 法人が再評価を行つた減価償却資産(当該法人が合併法人である場合においては、被合併法人が再評価を行つた減価償却資産を含む。)を譲渡し、又は贈与した場合において、当該資産についての再評価税額のうちその譲渡し、又は贈与した日までに第一項の規定による納期がまだ到来していない税額(第五十六条の規定により納付が延期されている税額を含む。)があるときは、当該法人は、第一項の規定にかかわらず、当該税額の再評価税を、その譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、国に納付しなければならない。
4 第十三条第二項の規定は、第一項及び前項の事業年度について準用する。
5 再評価を行つた法人が合併に因り消滅した場合における第一項の規定の特例については、政令で定める。