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資産再評価法施行規則昭和二十五年大蔵省令第三十七号

第3条(法人の申告書の記載事項)

法第四十五条第一項の規定による申告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 再評価を行つた法人の名称及び代表者の氏名、納税地及びその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なるときは、その本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法の施行地に本店又は主たる事務所を有しない法人で法の施行地に資産又は事業を有するものについては、法の施行地における主たる資産又は事業の所在地及びその資産又は事業の管理又は経営の責任者の氏名を含む。以下同じ。) 二 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百十七条第一項の規定により納税管理人を定めたときは、その名称又は氏名及び住所(法の施行地に住所がないときは居所とする。以下同じ。) 三 再評価日における資本金(出資金を含む。)の額 四 再評価を行つた法人の事業の種類 五 再評価日及び再評価日を含む事業年度の期間 六 再評価を行つた資産を、有形減価償却資産、無形減価償却資産、鉱業の用に供する減価償却資産、その他の事業用資産(法第二十条第一項に規定するその他の事業用資産をいう。)並びに土地及び土地の上に存する権利ごとに区分して合計した場合におけるそれぞれの再評価額、再評価差額、再評価税額、再評価額の限度額及び再評価日の直前における帳簿価額並びにこれらの額の合計額 七 減価償却資産の再評価税について、法第五十一条第一項の規定により納付すべき各事業年度分の予定納付税額 八 法第九十七条の規定による総会その他これに準ずるものの承認の日