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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第72条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)

内国法人である普通法人が当該事業年度開始の日以後六月の期間を一事業年度とみなして当該期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額を計算した場合には、その普通法人は、第七十一条第一項各号(中間申告)に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載した中間申告書を提出することができる。 ただし、同項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該期間において生じた第四項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)、第二号に掲げる金額が第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額を超える場合又は当該普通法人が第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人である場合は、この限りでない。 一 当該所得の金額又は欠損金額 二 当該期間を一事業年度とみなして前号に掲げる所得の金額につき前節(税額の計算)(第六十七条(特定同族会社の特別税率)、第六十八条第三項(所得税額の控除)及び第七十条(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除)を除く。)の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額 三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 2 前項に規定する事項を記載した中間申告書には、同項に規定する期間の末日における貸借対照表、当該期間の損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。 3 第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第二条第二十五号(定義)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、第一節第三款、第四款、第七款及び第十款(課税標準及びその計算)(第五十七条第二項及び第十項(欠損金の繰越し)並びに第五十八条第三項(青色申告書を提出しなかつた事業年度の欠損金の特例)を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、第五十五条第三項(不正行為等に係る費用等)中「第七十四条第一項第一号(確定申告)」とあるのは「第七十二条第一項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)」と、第六十四条の五第五項(損益通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第六項中「(第七十四条第一項の規定による申告書」とあるのは「(中間申告書」と、同項第一号及び第二号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、及び「同項の規定による申告書」とあり、同条第七項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十四条の七第四項(欠損金の通算)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第五項、第九項及び第十項中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、第六十六条第八項(各事業年度の所得に対する法人税の税率)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、第六十八条第四項中「確定申告書」とあり、第六十九条第十五項(外国税額の控除)中「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第二十項及び第二十一項第三号中「第七十四条第一項の規定による申告書」とあり、並びに同条第二十五項中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、同条第二十六項中「各事業年度の申告書等」とあるのは「各事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書」と、第六十九条の二第三項(分配時調整外国税相当額の控除)中「確定申告書」とあるのは「中間申告書」とする。 4 災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、内国法人の当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する第一項に規定する期間において生じた災害損失金額(当該災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるものをいう。第一号において同じ。)がある場合における同項に規定する中間申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該期間を一事業年度とみなして第六十九条第一項に規定する外国法人税の額で同条の規定により控除されるべき金額及び第六十八条第一項に規定する所得税の額で同項の規定により控除されるべき金額をこれらの順に控除するものとしてこれらの規定を適用するものとした場合に同項の規定による控除をされるべき金額で第一項第二号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがあるときは、その控除しきれなかつた金額(当該金額が当該期間において生じた災害損失金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額) 二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項 5 第一項の普通法人が通算法人である場合における同項の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 当該普通法人が通算子法人である場合には、第一項に規定する期間は、同項の事業年度開始の日から第七十一条第一項に規定する六月経過日(次号において「六月経過日」という。)の前日までの期間とする。 二 当該普通法人並びに六月経過日及びその前日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第四号において「他の通算法人」という。)の全てが第七十一条第一項ただし書若しくは前条の規定により中間申告書を提出することを要しない場合(当該普通法人又は他の通算法人のいずれかについて当該六月経過日の属する事業年度開始の日から当該六月経過日の前日までの期間(第四号において「中間期間」という。)において生じた前項に規定する災害損失金額がある場合を除く。)又は当該普通法人及び他の通算法人の第一項第二号に掲げる金額の合計額が当該普通法人及び他の通算法人の第七十一条の規定により計算した同条第一項第一号に掲げる金額の合計額を超える場合には、第一項本文の規定は、適用しない。 三 第一項ただし書の規定は、適用しない。 四 当該普通法人が第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出した場合において、他の通算法人のいずれかが中間期間につき同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。 イ 当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人である場合 当該普通法人が提出した中間申告書には、第七十一条第一項各号に掲げる事項の記載があつたものとみなす。 ロ 当該普通法人が中間申告書を提出すべき内国法人でない場合 当該普通法人は、当該中間期間に係る中間申告書を提出しなかつたものとみなす。 6 第三項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 準用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 準用 地方税法施行令 第48の11の3条 (法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例) 準用 地方税法施行令 第48の11の11条 (法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例) 準用 地方税法施行令 第48の11の12条 (法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例) 準用 地方税法施行令 第48の11の14条 (法人の市町村民税の控除対象通算対象所得調整額の特例) 準用 地方税法施行令 第48の11の17条 (法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例) 準用 地方税法施行令 第48の11の19条 (法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例) 準用 地方税法施行令 第48の11の26条 (法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例) 引用 資産再評価法 第57条 引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第52条 (法人の均等割の税率) 引用 地方税法 第54条 (法人の道府県民税に係る虚偽の申告に関する罪) 引用 地方税法 第62条 (法人の道府県民税の脱税に関する罪) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第312条 (法人の均等割の税率) 引用 地方税法 第321の9条 (法人の市町村民税に係る虚偽の申告に関する罪) 引用 地方税法 第324条 (市町村民税の脱税に関する罪) 引用 地方税法施行令 第6の23条 (法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日) 引用 地方税法施行令 第6の24条 (法第二十三条第一項第四号の二ハの純資産額) 引用 地方税法施行令 第8の14条 (法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の16の7条 (法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の16の8条 (法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の17の2条 (法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の19の2条 (法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の19の4条 (法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例) 引用 地方税法施行令 第8の23の2条 (法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例) 引用 公共工事の前払金保証事業に関する法律 第14条 (保証料の払戻し) 引用 租税特別措置法 第2条 (用語の意義) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第61の3条 (農用地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第62条 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法 第67条 (社会保険診療報酬の所得の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38条 引用 租税特別措置法施行令 第39の10の2条 引用 租税特別措置法施行令 第39の13の2条 引用 租税特別措置法施行令 第39の32の3条 (投資法人に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の10の7条 (対象純支払利子等に係る課税の特例)