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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第2条(用語の意義)

第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内又は国外 それぞれ所得税法第二条第一項第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。 一の二 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。 二 内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第二条第一項第六号又は第七号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同項第八号に規定する人格のない社団等で、第一号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。 三及び四 削除 五 法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券 それぞれ所得税法第二条第一項第八号の三から第十三号まで、第十五号から第十五号の五まで又は第十七号に規定する法人課税信託、恒久的施設、公社債、預貯金、合同運用信託、貸付信託、投資信託、証券投資信託、公社債投資信託、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託、特定受益証券発行信託又は有価証券をいう。 六 減価償却資産 所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。 六の二 繰延資産 所得税法第二条第一項第二十号に規定する繰延資産をいう。 七 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得をいう。 八 配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 それぞれ所得税法第二編第二章第二節第一款に規定する配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。 九 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額 それぞれ所得税法第二十二条第二項又は第三項に規定する総所得金額又は退職所得金額若しくは山林所得金額をいう。 十 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。 十一 青色申告書 所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書をいう。 十二 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。 十三 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 十四 確定申告期限 所得税法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限をいう。 十五 更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。 十六 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。 2 第三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 国内又は国外 それぞれ法人税法第二条第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。 一の二 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ第二号に規定する人格のない社団等で、前号に規定する国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同号に規定する国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。 一の三 公共法人 法人税法第二条第五号に規定する公共法人をいう。 一の四 公益法人等 法人税法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。 一の五 協同組合等 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。 二 人格のない社団等 法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。 二の二 普通法人 法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。 三 被合併法人 法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人をいう。 四 合併法人 法人税法第二条第十二号に規定する合併法人をいう。 五 分割法人 法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。 六 分割承継法人 法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。 七 現物出資法人 法人税法第二条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。 八 被現物出資法人 法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。 九 現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配法人をいう。 十 被現物分配法人 法人税法第二条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人をいう。 十の二 株式交換等完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人をいう。 十の三 株式移転完全子法人 法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人をいう。 十の四 通算親法人 法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。 十の五 通算子法人 法人税法第二条第十二号の七に規定する通算子法人をいう。 十の六 通算法人 法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。 十の七 通算完全支配関係 法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係をいう。 十一 適格合併 法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。 十二 分割型分割 法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいう。 十三 分社型分割 法人税法第二条第十二号の十に規定する分社型分割をいう。 十四 適格分割 法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。 十五 適格分割型分割 法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割をいう。 十六 適格現物出資 法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。 十七 適格現物分配 法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配をいう。 十七の二 恒久的施設 法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設をいう。 十八 収益事業 法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。 十九 事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。 二十 利益積立金額 法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。 二十一 欠損金額 法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。 二十二 棚卸資産 法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産をいう。 二十三 固定資産 法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産をいう。 二十四 減価償却資産 法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産をいう。 二十五 繰延資産 法人税法第二条第二十四号に規定する繰延資産をいう。 二十六 損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)をいう。 二十七 法人課税信託 法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。 二十八 確定申告書等 法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。 二十九 青色申告書 法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。 三十 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。 三十一 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 三十二 更正請求書 国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。 3 第四章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 期限内申告書 国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書をいう。 二 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。 三 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。 4 第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 酒類 酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。 二 酒類製造者 酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。 三 製造たばこ たばこ税法第三条に規定する製造たばこをいう。 四 製造たばこ製造者 たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。 五 原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭 それぞれ石油石炭税法第二条第一号から第四号までに規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素又は石炭をいう。 六 航空機燃料 航空機燃料税法第二条第二号に規定する航空機燃料をいう。 七 保税地域 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第6条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 準用 租税特別措置法 第83の4条 (認定鉄道事業再構築実施計画に基づき不動産を取得した場合の所有権等の移転登記の税率の軽減) 準用 租税特別措置法施行規則 第37の4の12条 (輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用) 引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第22条 (租税特別措置法の適用) 引用 租税特別措置法 第3条 (利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第4の2条 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第4の5条 (特定寄附信託の利子所得の非課税) 引用 租税特別措置法 第5の2条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6の3条 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第10条 (試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第10の5条 (地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第10の5の4条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第11の2条 (被災代替資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第12条 (特定地域における工業用機械等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第15条 (倉庫用建物等の割増償却) 引用 租税特別措置法 第25条 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第27条 (家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法 第28の3条 (転廃業助成金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第28の4条 (土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第29の2条 (特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等) 引用 租税特別措置法 第30の2条 (山林所得に係る森林計画特別控除) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の5条 (収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第37条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の5条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の12の2条 (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法 第39条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40条 (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第40の3の2条 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第40の4条 引用 租税特別措置法 第40の7条 引用 租税特別措置法 第41条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第41の5条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第41の5の2条 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第41の12条 (償還差益等に係る分離課税等) 引用 租税特別措置法 第41の15条 (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)