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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第15条(倉庫用建物等の割増償却)

青色申告書を提出する個人で特定総合効率化計画(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第六条第一項に規定する総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定を受けたものが、昭和四十九年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に、物資の流通の拠点区域として政令で定める区域内において、倉庫用の建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの(その認定に係る特定総合効率化計画(同法第七条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)に記載された同法第四条第三号に規定する特定流通業務施設(以下この項において「特定流通業務施設」という。)であるものに限る。以下この項及び次項において「倉庫用建物等」という。)でその建設の後使用されたことのないものを取得し、又は倉庫用建物等を建設して、これを当該個人の倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該倉庫用建物等をその倉庫業の用に供した場合を除く。)には、その倉庫業の用に供した日以後五年以内の日の属する各年分(当該倉庫用建物等が物資の流通の効率化に関する法律第四条第二号に規定する流通業務の省力化に特に資するものとして政令で定める要件を満たす特定流通業務施設であることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該倉庫用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、その倉庫業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該倉庫用建物等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百八に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該倉庫用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 2 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける倉庫用建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。 3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令 第14条 (揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置) 引用 租税特別措置法 第19条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の8条 (給付金等の非課税) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の4の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の6の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の6の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第80条 (認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第86の2条 (海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税) 引用 租税特別措置法 第86の5条 (納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例) 引用 租税特別措置法 第90の3の3条 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減) 引用 租税特別措置法 第90の3の4条 (特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の4条 (引取りに係る石油製品等の免税) 引用 租税特別措置法 第90の4の2条 (引取りに係る特定石炭の免税) 引用 租税特別措置法 第90の4の3条 (引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税) 引用 租税特別措置法 第90の5条 (石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の6条 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の6の2条 (石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法 第90の6の3条 (非製品ガスに係る石油石炭税の還付) 引用 租税特別措置法施行令 第8条 (倉庫用建物等の割増償却) 引用 租税特別措置法施行令 第39の36条 (電子情報処理組織による申告の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第6の2条 (倉庫用建物等の割増償却) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第28条 (新築貸家住宅等の割増償却に関する経過措置) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第7条 (大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第8条 (大規模法人等以外の連結親法人の連結欠損金の繰戻しによる還付)