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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第13条(輸出事業用資産の割増償却)

青色申告書を提出する個人で農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であるものが、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間に、当該個人の認定輸出事業計画(同条第二項に規定する認定輸出事業計画をいう。)に記載された農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第三十七条第三項に規定する施設に該当する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、同法第二条第一項に規定する農林水産物若しくは同条第二項に規定する食品の生産、製造、加工若しくは流通の合理化、高度化その他の改善に資するものとして政令で定めるもの(開発研究(新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるものをいう。)の用に供されるものを除く。以下この項及び次項において「輸出事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は輸出事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の輸出事業(同法第三十七条第一項に規定する輸出事業をいう。以下この項において同じ。)の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該輸出事業用資産をその輸出事業の用に供した場合を除く。)には、その輸出事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日の属する各年分(当該輸出事業用資産を輸出事業の用に供していることにつき財務省令で定めるところにより証明がされた年分に限る。)の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、供用日以後五年以内(当該認定輸出事業計画について同法第三十八条第二項の規定による認定の取消しがあつた場合には、供用日からその認定の取消しがあつた日までの期間)でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該輸出事業用資産について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十五)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。 ただし、当該輸出事業用資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。 2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入した金額がその年における同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該輸出事業用資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該輸出事業用資産について前項の規定の適用を受けるときは、同項の規定を含む。)にかかわらず、当該輸出事業用資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該輸出事業用資産につき前項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年における同項の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。 3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。 4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 租税特別措置法 第15条 (倉庫用建物等の割増償却) 引用 租税特別措置法 第10の5の3条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第10の5の4条 (給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第19条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第35の3条 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法 第66の9の3条 引用 租税特別措置法 第75条 (住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第6の5条 (輸出事業用資産の割増償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の15条 (輸出事業用資産の割増償却) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8条 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置) 引用 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則 第4条 (適用額明細書の提出義務の対象となる法人税関係特別措置)