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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第19条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)

個人の有する減価償却資産がその年において次に掲げる規定のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該減価償却資産については、これらの規定のうちいずれか一の規定のみを適用する。 一 第十条の三から第十条の四の二まで、第十条の五の三、第十条の五の五又は第十一条から第十五条までの規定 二 前号に掲げるもののほか、減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 2 個人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。 3 個人の有する減価償却資産につきその年の前年以前の各年において第一項各号に掲げる規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、当該減価償却資産については、当該いずれか一の規定以外の同項各号に掲げる規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 租税特別措置法 第11の4条 (環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却) 引用 租税特別措置法 第24の3条 (農用地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第28の2条 (中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例) 引用 租税特別措置法 第28の3条 (転廃業助成金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の6条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 引用 租税特別措置法 第37の3条 (買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等) 引用 租税特別措置法 第37の13条 (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等) 引用 租税特別措置法 第40の3の2条 (債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第80の2条 (経営強化計画等に基づき行う登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法 第84の7条 (産業再生委員会等の委員の登記に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第10条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8条 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第9条 (被災者向け優良賃貸住宅の割増償却) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第10条 (被災代替資産等の特別償却) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11の3条 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)