東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第11の3条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
第十条から第十条の二の二まで若しくは第十条の五から前条まで又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用を受けることができる減価償却資産については、租税特別措置法第十九条第一項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「の規定」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次号において「震災特例法」という。)第十条から第十条の二の二まで若しくは第十条の五から第十一条の二までの規定」と、同項第二号中「定める規定」とあるのは「定める規定又は震災特例法第十一条の三に規定する政令で定める規定」として、同法、この法律その他所得税に関する法令の規定を適用する。