東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則平成二十三年財務省令第二十号
第3の5の3条(被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
法第十一条の三の三の規定により租税特別措置法第二十八条の二の二第一項の規定が適用される場合における租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第九条の十の規定の適用については、同条第一項第一号中「個人」とあるのは「個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の三の三の個人」と、同条第二項中「掲げる者」とあるのは「掲げる者又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号)第三条の五の三第二項の規定により読み替えられた同令第六条第一項各号に掲げる者」と、「要件」とあるのは「要件又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号)第十三条の二の三に規定する要件」とする。
2 法第十一条の三の三の債務処理に関する計画が令第十三条の二の三に規定する要件に該当するかどうかの判定をする場合には、第六条第一項第一号中「令第十七条第一項」とあるのは「法第十一条の三の三」と、同項第二号中「法人(人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人を含む。以下この章において同じ。)、その役員(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号に規定する役員をいう。)及び株主等(同条第十四号に規定する株主等をいい、同号に規定する株主等となると見込まれる者を含む。)並びに」とあるのは「個人及び」と、「当該法人」とあるのは「当該個人」と、それぞれ読み替えるものとする。