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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号

第13の2条(被災代替船舶の特別償却)

法第十一条の二第一項に規定する政令で定めるものは、当該個人が有する漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船のうち同法第十条第一項に規定する漁船原簿に登録されているもの(以下この条において「船舶」という。)で東日本大震災に起因して当該個人の事業の用に供することができなくなったもの(以下この条において「被災船舶」という。)のその用に供することができなくなった時の直前の用途と同一の用途に供される船舶(当該被災船舶に比して著しく高額なものその他当該被災船舶に比して著しく仕様が異なるものを除く。)とする。