東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成二十三年政令第百十二号
第15の2条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
法第十三条の二第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者(以下この条において「住宅被災者」という。)が法第十三条の二第四項に規定する居住年(以下この項において「居住年」という。)から九年目に該当する年において同条第四項に規定する住宅の新築取得等(以下この項において「住宅の新築取得等」という。)に係る同条第四項に規定する再建住宅借入金等(以下この項において「再建住宅借入金等」という。)の金額につき、同条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合 二 住宅被災者が居住年又はその翌年以後八年内のいずれかの年において住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき、法第十三条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けていた場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 三 住宅被災者が居住年以後十年間の各年において住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき、租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けていなかった場合であって、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年のいずれかの年において当該住宅の新築取得等に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額につき、その者の選択により、同項の規定の適用を受けようとする場合
2 前項第三号の場合において、住宅被災者が、二以上の法第十三条の二第四項に規定する住宅の特別特定再取得等(以下この項及び次項において「住宅の特別特定再取得等」という。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等(同条第四項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等をいう。次項において同じ。)を同一の年中に租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同号に規定する選択は、これらの住宅の特別特定再取得等に係る法第十三条の二第四項に規定する再建特別特定住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
3 法第十三条の二第五項に規定する政令で定める金額は、住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額(住宅被災者が当該住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に、次の各号に掲げる家屋の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額とする。 一 当該居住用家屋若しくは既存住宅又は認定住宅等 これらの家屋の租税特別措置法施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積のうちに当該居住の用に供する部分の床面積の占める割合 二 当該増改築等をした家屋 当該増改築等に要した費用の額のうちに当該居住の用に供する部分の当該増改築等に要した費用の額の占める割合
4 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条並びに同法第四十一条の二の二及び第四十一条の二の三の規定の適用については、次に定めるところによる。 一 住宅被災者が法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする場合における同条第三十六項及び第三十七項の規定の適用については、前条第一項の規定にかかわらず、同法第四十一条第三十六項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四十一条の二の二において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に規定する従前住宅が東日本大震災によつて被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十七項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。 二 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けた住宅被災者が同法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあり、及び「、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」と、同条第四項及び第七項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」と、同条第八項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は第四十一条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は震災特例法第十三条の二第四項の規定により第四十一条」とする。 三 法第十三条の二第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受けようとする住宅被災者から同法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出を受けた同条第一項に規定する債権者が同条第二項の規定により同項の調書を提出する場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第二項の規定の適用については、同項第一号中「令和五年」とあるのは「令和五年から令和七年までの各年」と、「若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が同条第十項に規定する認定住宅等の新築等若しくは」とあるのは「又は」とする。
5 法第十三条の二第一項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二第八項及び第九項の規定の適用については、同条第八項中「若しくは令和五年」とあるのは「から令和七年までの各年」と、「、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る同条第一項に規定する住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第十五項若しくは第十八項の規定により同条」とあるのは「又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十三条の二第四項の規定により法第四十一条」と、同項第一号ホ中「法第四十一条第十項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条」とあるのは「法第四十一条」と、同号ヘ中「法第四十一条第十五項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第四項」と、「より同条の」とあるのは「より法第四十一条の」と、「同条第十七項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第五項」と、「控除限度額」とあるのは「再建特別特定控除限度額」と、同項第二号ニ中「法第四十一条第十項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項」と、「同条の」とあるのは「法第四十一条の」と、「その旨、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等、買取再販認定住宅等の取得又は同項に規定する認定住宅等である同条第一項に規定する既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもののいずれに該当するかの別及びその適用に係る同条第十項に規定する認定住宅等が同項各号に掲げる家屋(同条第二十一項の規定によりみなして適用される家屋を含む。)のいずれに該当するかの別(当該住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得である場合に限る。)」とあるのは「その旨」と、同号ホ中「法第四十一条第十三項」とあるのは「震災特例法第十三条の二第三項」と、同条第九項中「同条第三十六項」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第十五条の二第四項第一号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項」と、「の添付」とあるのは「及び同号の規定により読み替えられた法第四十一条第三十六項の財務省令で定める書類の添付」とする。