東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成二十三年法律第二十九号
第13の2条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)
その有していた家屋でその居住の用に供していたもの(以下この項、第四項及び第六項において「従前住宅」という。)が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人(以下この条において「住宅被災者」という。)が、住宅の新築取得等(租税特別措置法第四十一条第二十項の規定により居住用家屋の新築等(同条第一項に規定する居住用家屋の新築等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものとみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋の新築等、同条第二十一項の規定により認定住宅等の新築等(同条第十項に規定する認定住宅等の新築等をいう。以下この項から第三項までにおいて同じ。)に該当するものとみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等の新築等及び同条第三十五項の規定により既存住宅の取得とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅の取得を含む。以下この条において同じ。)をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした同法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により居住用家屋とみなされる同項に規定する特例居住用家屋を含む。以下この条において「居住用家屋」という。)若しくは同法第四十一条第一項に規定する既存住宅(同条第三十五項の規定により既存住宅とみなされる同項に規定する要耐震改修住宅を含む。以下この条において「既存住宅」という。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等をした家屋が従前住宅である場合には通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより当該居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該増改築等をした家屋については当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は認定住宅等(同法第四十一条第二十一項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。以下この条において同じ。)を当該居住の用に供することができなくなった日から令和七年十二月三十一日までの間に同法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(居住用家屋の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又は認定住宅等の新築若しくは取得をしたこれらの家屋(以下この項及び第四項において「再建住宅」という。)にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供した場合に限る。第四項において同じ。)において、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項、次項及び第八項第一号において「居住年」という。)以後十年間(同日(以下この項及び次項において「居住日」という。)の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等(同条第一項に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第九項第三号において同じ。)が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得(同条第一項に規定する買取再販住宅の取得をいう。次項において同じ。)、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得(同条第十項に規定する買取再販認定住宅等の取得をいう。次項及び第三項において同じ。)に該当するものである場合には、十三年間)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあっては、同日。以下この項、第四項、第七項及び第九項において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「再建特例適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、当該従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該再建特例適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、同法第四十一条第二項及び第十項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)の一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、同法第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。 この場合において、同法第四十一条第二十四項中「第一項に」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)第十三条の二第一項に」と、同条第二十五項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十六項中「の第一項」とあるのは「の震災特例法第十三条の二第一項」と、同条第二十七項中「同項に」とあるのは「震災特例法第十三条の二第一項に」と、「同項の」とあるのは「第一項の」と、同条第二十八項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、同条第三十一項及び第三十四項中「(同項」とあるのは「(震災特例法第十三条の二第一項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
2 前項に規定する借入限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 居住年が平成二十六年から令和五年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(第八項第一号及び第十一項において「平成二十六年後期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年又は令和五年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものであるときに限る。) 五千万円 二 居住年が令和六年又は令和七年である場合(その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合に限る。) 四千五百万円 三 居住年が平成二十三年又は平成二十四年である場合 四千万円 四 居住年が平成二十五年、平成二十六年又は令和四年から令和七年までの各年である場合(居住年が平成二十六年である場合にはその居住日が平成二十六年一月一日から同年三月三十一日までの期間(第八項第一号及び第十一項において「平成二十六年前期」という。)内の日である場合に限り、居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合にはその居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のものであるときに限る。) 三千万円
3 租税特別措置法第四十一条第十三項に規定する特例対象個人に該当する住宅被災者が、第一項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合に限る。)における前項に規定する借入限度額は、同項の規定にかかわらず、五千万円とすることができる。
4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税特別措置法第四十一条第十六項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年十月一日から令和二年十二月三十一日までの間に同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合(当該増改築等に係る増改築等住宅借入金等の金額につき、同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により同法第四十一条の規定の適用を受けた場合を除くものとし、当該居住の用に供した日の属する年(以下この項及び第九項第二号において「居住年」という。)から九年目に該当する年において当該住宅の新築取得等に係る再建住宅借入金等の金額につき第一項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けている場合その他の政令で定める場合に限る。)において、居住年から十年目に該当する年以後居住年から十二年目に該当する年までの各年(当該居住の用に供した日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び第七項において「再建特別特定適用年」という。)において当該住宅の新築取得等(再建住宅にあっては、従前住宅を居住の用に供することができなくなった日以後最初に居住の用に供したものに係る住宅の新築取得等に限る。以下この条において「住宅の特別特定再取得等」という。)に係る同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等(以下この条において「再建特別特定住宅借入金等」という。)の金額を有するときは、同法第四十一条第十五項及び第十八項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、当該再建特別特定適用年を同法第四十一条第一項に規定する適用年とし、その年十二月三十一日における再建特別特定住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には、五千万円)に一・二パーセントを乗じて計算した金額(当該金額が再建特別特定控除限度額を超える場合には再建特別特定控除限度額とし、当該金額に百円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を当該再建特別特定適用年における同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額として、同条及び同法第四十一条の二の二の規定を適用することができる。 この場合において、同項中「十年間(居住年が令和四年又は令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には、十三年間)」とあり、及び同法第四十一条第二十四項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、同条第二十五項中「第一項に規定する十年間」とあるのは「十三年間」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同条第二十六項中「第一項に規定する十年間」とあり、並びに同条第二十八項、第三十一項及び第三十四項中「十年間(同項に規定する十年間をいう。)」とあるのは「十三年間」とする。
5 前項の再建特別特定控除限度額は、当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額から当該住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を控除した残額として政令で定める金額(当該金額が五千万円を超える場合には、五千万円)に二パーセントを乗じて計算した金額を三で除して計算した金額とする。
6 住宅被災者のうち、その者の従前住宅が第十一条の六第三項に規定する警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していなかったものが、住宅の新築取得等をし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和七年一月一日以後に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、当該住宅被災者の同項に規定する十年間の各年分の所得税については、同項の規定は、適用しない。
7 住宅被災者が、第一項に規定する再建特例適用年(再建特別特定適用年を含む。以下第十項までにおいて同じ。)において、二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額(第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十一項までにおいて同じ。)又は住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額(第四項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下第十一項までにおいて同じ。)を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等ごとに区分をし、当該区分をした住宅の再取得等又は住宅の特別特定再取得等に係る住宅借入金等(同条第一項に規定する住宅借入金等をいう。次項から第十項までにおいて同じ。)の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額とする。 ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。 一 再建住宅借入金等の金額 当該再建住宅借入金等の金額につき第一項前段の規定に準じて計算した金額 二 再建特別特定住宅借入金等の金額 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき第四項前段の規定に準じて計算した金額
8 前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 一 再建住宅借入金等の金額 再建住宅借入金等の金額に係る居住年(当該居住年が平成二十六年である場合には、平成二十六年前期と平成二十六年後期とをそれぞれ一の年とみなした場合における居住年をいう。以下この号及び次項第一号において同じ。)につき第二項又は第三項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じて計算した金額(二以上の住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額を有する場合には、これらの再建住宅借入金等の金額ごとに、これらの再建住宅借入金等の金額に係る居住年につき第二項又は第三項の規定により定められた借入限度額に一・二パーセント(居住年が令和四年から令和七年までの各年である場合には、〇・九パーセント)を乗じてそれぞれ計算した金額のうち最も多い金額) 二 再建特別特定住宅借入金等の金額 三十三万三千三百円
9 住宅被災者が、再建特例適用年において、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該再建住宅借入金等の金額に係る住宅の再取得等又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額に係る住宅の特別特定再取得等以外の住宅の新築取得等(以下この項において「再取得等以外の住宅取得等」という。)に係る住宅借入金等(当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る租税特別措置法第四十一条第一項に規定する適用年若しくは同条第六項に規定する特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第十項に規定する認定住宅等特例適用年、当該再取得等以外の住宅取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋に係る同条第十五項に規定する特別特定適用年又は当該再取得等以外の住宅取得等をした認定住宅等に係る同条第十八項に規定する認定住宅特別特定適用年に係るものに限る。以下この項において「他の住宅借入金等」という。)の金額又は特定増改築等(以下この項において「他の増改築等」という。)に係る増改築等住宅借入金等(当該他の増改築等をした家屋に係る同法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年に係るものに限る。以下この項において「他の増改築等住宅借入金等」という。)の金額を有する場合には、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、第一項、第四項及び第七項並びに同条第二項、第六項、第十項、第十五項及び第十八項並びに同法第四十一条の二第一項並びに第四十一条の三の二第一項、第五項、第八項、第十三項及び第十五項の規定にかかわらず、当該再建特例適用年の十二月三十一日における当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき、再建住宅借入金等の金額又は再建特別特定住宅借入金等の金額と他の住宅借入金等の金額又は他の増改築等住宅借入金等の金額とに区分をし、当該区分をした当該再建住宅借入金等の金額又は当該再建特別特定住宅借入金等の金額及び当該他の住宅借入金等の金額又は当該他の増改築等住宅借入金等の金額ごとに次の各号の規定によりそれぞれ計算した当該各号に掲げる金額の合計額とする。 ただし、当該合計額が控除限度額を超えるときは、当該再建特例適用年における同法第四十一条第一項の住宅借入金等特別税額控除額は、当該控除限度額とする。 一 当該再建住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第一項前段の規定に準じて計算した金額の合計額 二 当該再建特別特定住宅借入金等の金額につき異なる居住年ごとに区分をし、当該区分をした居住年に係る住宅の特別特定再取得等に係る再建特別特定住宅借入金等の金額ごとにそれぞれ第四項前段の規定に準じて計算した金額の合計額 三 当該他の住宅借入金等の金額につき異なる再取得等以外の住宅取得等(当該異なる再取得等以外の住宅取得等のうちに租税特別措置法第四十一条の二第三項に規定する居住日が同一の年に属する再取得等以外の住宅取得等(以下この号において「同一年住宅取得等」という。)がある場合には、当該同一年住宅取得等を一の再取得等以外の住宅取得等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の取得等ごとに一の再取得等以外の住宅取得等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした再取得等以外の住宅取得等に係る他の住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額 イ 租税特別措置法第四十一条第六項に規定する特例住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特例住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額 ロ 租税特別措置法第四十一条第十項に規定する認定住宅等借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号及び次項第三号において同じ。) 当該認定住宅等借入金等の金額につき同法第四十一条第十項前段の規定に準じて計算した金額 ハ 租税特別措置法第四十一条第十五項に規定する特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額 ニ 租税特別措置法第四十一条第十八項に規定する認定特別特定住宅借入金等の金額(同項の規定により同条又は同法第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該認定特別特定住宅借入金等の金額につき同項前段の規定に準じて計算した金額 ホ イからニまでに掲げる他の住宅借入金等の金額以外の他の住宅借入金等の金額 当該他の住宅借入金等の金額につき租税特別措置法第四十一条第二項の規定に準じて計算した金額 四 当該他の増改築等住宅借入金等の金額につき異なる他の増改築等(当該異なる他の増改築等のうちに租税特別措置法第四十一条の三の二第十七項に規定する居住日が同一の年に属する他の増改築等(以下この号において「同一年住宅増改築等」という。)がある場合には、当該同一年住宅増改築等を一の他の増改築等(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める区分をした住宅の増改築等ごとに一の他の増改築等)とする。)ごとに区分をし、当該区分をした他の増改築等に係る他の増改築等住宅借入金等の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(当該他の増改築等住宅借入金等の金額の全てについて当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である同条第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等に係るものである場合において、当該合計額が同条第十四項第一号に定める金額を超えるときは、当該金額) イ 租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該増改築等住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額 ロ 租税特別措置法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該断熱改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額 ハ 租税特別措置法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により同法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この号において同じ。) 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき同項の規定に準じて計算した金額
10 前項ただし書の控除限度額は、住宅被災者が再建特例適用年において有する住宅借入金等の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額のうち最も多い金額とする。 一 再建住宅借入金等の金額 第八項第一号に定める金額 二 再建特別特定住宅借入金等の金額 第八項第二号に定める金額 三 認定住宅等借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第二号に定める金額 四 前項第三号ホに掲げる他の住宅借入金等の金額 租税特別措置法第四十一条の二第二項第五号に定める金額
11 二以上の住宅の再取得等(再建住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を租税特別措置法第四十一条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)が同一の年に属するものがある場合には当該居住日が同一の年に属する住宅の再取得等を一の住宅の再取得等(当該居住日の属する年が平成二十六年である場合において、当該二以上の住宅の再取得等のうちに、当該住宅の再取得等に係る居住日が平成二十六年前期内の日であるものと平成二十六年後期内の日であるものとがあるときは、居住日が平成二十六年前期内の日である住宅の再取得等と居住日が平成二十六年後期内の日である住宅の再取得等とに区分をした住宅の再取得等)として第一項、第七項又は第八項の規定を、二以上の住宅の特別特定再取得等(再建特別特定住宅借入金等の金額に係るものに限る。以下この項において同じ。)をし、かつ、これらの住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した日が同一の年に属するものがある場合には当該居住の用に供した日が同一の年に属する住宅の特別特定再取得等を一の住宅の特別特定再取得等として第四項、第七項又は第八項の規定を、それぞれ適用する。
12 住宅被災者が、二以上の住宅の再取得等をし、かつ、これらの住宅の再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を同一の年中に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同項に規定する選択は、これらの住宅の再取得等に係る再建住宅借入金等の金額の全てについてしなければならないものとする。
13 第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同条第三十六項の規定の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。