阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号
第12の2条(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)
法第十三条の二第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第三十七条の五、第四十一条及び第四十一条の三の規定の適用については、同法第三十七条の五第五項中「第三十一条の三第二項」とあるのは「第三十一条の三第二項(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(第四十一条第七項において「震災特例法」という。)第十三条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条の三第一項」と、同法第四十一条第七項中「該当するもの」とあるのは「該当するもの(震災特例法第十三条の二第一項の規定により読み替えて適用されるこれらの規定に規定する居住用財産、資産又は譲渡資産に該当するものを含む。)」とする。