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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号

第13の2条(被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例)

その有していた家屋でその居住の用に供していたものが阪神・淡路大震災により滅失(通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を含む。以下この項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった個人が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡をした場合には、租税特別措置法第三十一条の三第二項第四号、第三十五条第一項、第三十六条の二第一項第四号及び第三十六条の六第一項第四号中「滅失」とあるのは「滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。)」と、「同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と読み替えて、同法第三十一条の三、第三十五条、第三十六条の二、第三十六条の五又は第三十六条の六の規定を適用する。 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。 3 税務署長は、確定申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。