阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号
第35条(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)
個人又は法人が有する土地等のうちに、阪神・淡路大震災により地価税法別表第一第十五号に規定する水道施設、同表第十六号に規定する電気事業に直接必要な工作物その他政令で定める施設(以下この項において「経済活動基盤施設」という。)が被害を受けたことにより平成七年一月十八日から同年二月十七日までの間当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等がある場合には、その者が有する土地等について課される地価税については、当該経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等についての平成七年の課税時期に係る地価税の額の二分の一に相当する額を免除する。
2 第三十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により免除される地価税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。