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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第26条(被災した経済活動基盤施設に係る土地等の地価税の軽減)

法第三十五条第一項に規定する政令で定める施設は、地価税法別表第一第十五号に規定する工業用水道施設又は同表第十六号に規定するガス事業に直接必要な工作物若しくは熱供給事業に直接必要な施設とする。 2 法第三十五条第一項の規定により免除される平成七年の課税時期に係る地価税の額は、同項の規定の適用を受けようとする個人又は法人に係る平成七年の免除前の地価税の額から同項に規定する被害を受けた経済活動基盤施設による供給が断たれた土地等(当該土地等が二以上ある場合には、それらのすべて)がないものとして計算した課税価格を当該個人又は法人に係る平成七年の課税価格として地価税法第二十二条の規定を適用して計算される地価税の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。