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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令平成七年政令第二十九号

第20条(利子・配当等に係る所得税額の還付)

法第二十四条第一項に規定する政令で定める損失金額は、棚卸資産、固定資産又は固定資産に準ずる繰延資産について生じた前条第四項各号に掲げる損失の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされるものを除く。)の合計額とする。 2 税務署長は、法第二十四条第二項に規定する控除しきれなかった金額の記載がある同項に規定する仮決算の中間申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、同項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。 3 法第二十四条第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。 一 前項に規定する仮決算の中間申告書に係る法人税で国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正により納付すべきものがあるときは、当該法人税に充当する。 二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。 4 税務署長は、法第二十四条第二項の規定による還付をする場合において、必要があると認めるときは、その還付を受ける法人に対し、同条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の二の規定による控除をされるべき金額を証明する書類又は帳簿の提示又は提出を求めることができる。