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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第68の2条(認定株式分配に係る課税の特例)

産業競争力強化法第二十三条第一項の認定を令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に受けた法人が行う法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配が認定株式分配(当該認定に係る産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画に従つてする同法第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。)に該当する場合(この項の規定を適用しないものとした場合に当該認定株式分配が法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配に該当する場合を除く。)における同法その他の法令の規定の適用については、同条第十二号の十五の二中「の全部が移転する」とあるのは「が移転する」と、同条第十二号の十五の三中「完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の二第一項(認定株式分配に係る課税の特例)に規定する認定株式分配で当該認定株式分配の直後に現物分配法人が有する完全子法人の株式の数(出資にあつては、金額)の当該完全子法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満となることその他の政令で定める要件に該当するもの(当該完全子法人の」とする。 2 前項の規定の適用がある場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第24条 (利子・配当等に係る所得税額の還付) 引用 租税特別措置法 第37の14の3条 (合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14の4条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第68の2条 (認定株式分配に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第68の2の2条 (適格合併等の範囲等に関する特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の14の2条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の34の2条 (認定株式分配に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の34の3条 (適格合併等の範囲に関する特例) 引用 租税特別措置法施行令 第39の35条 (特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の20条 (適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第23条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第20条 (利子・配当等に係る所得税額の還付)