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阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律平成七年法律第十一号

第23条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)

法人の平成七年一月十七日から平成八年一月十六日までの間に終了する各事業年度(当該各事業年度につき法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この条及び次条において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合における当該仮決算の中間申告書に係る同項に規定する期間(以下この条において「中間期間」という。)を含む。以下この条において同じ。)において生じた欠損金額(仮決算の中間申告書を提出する場合には、同法第七十二条第一項第一号に掲げる欠損金額。以下この項において同じ。)のうち、繰戻対象震災損失金額(次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。以下この条において同じ。)がある場合(同法第八十一条第四項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当し、同法第八十一条第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該法人は、当該各事業年度に係る確定申告書(当該各事業年度につき仮決算の中間申告書を提出する場合には、仮決算の中間申告書)の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該繰戻対象震災損失金額に係る事業年度(以下この条において「震災欠損事業年度」という。)開始の日前一年(第一号ハ又は第二号ハに掲げる場合に該当するときは、前二年)以内に開始したいずれかの事業年度の所得に対する法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除くものとし、法人税法第六十八条(同法第百四十四条において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条から第七十条の二まで又は租税特別措置法第六十八条の二の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とし、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項その他政令で定める規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この条において「還付所得事業年度」という。)の所得の金額のうちに占める震災欠損事業年度の繰戻対象震災損失金額(この条の規定により他の還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。 一 最初にこの項の規定の適用を受ける事業年度(以下この項において「最初の適用年度」という。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 最初の適用年度の震災損失金額(各事業年度の欠損金額(政令で定める欠損金額を除く。)のうち、阪神・淡路大震災により棚卸資産、固定資産(法人税法第二条第二十三号に規定する固定資産をいう。)その他の政令で定める資産(次条第一項において「棚卸資産等」という。)について生じた損失に係るもので政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が最初の適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の合計額(以下この項において「比較対象所得金額」という。)以下である場合 当該震災損失金額 ロ 最初の適用年度の震災損失金額が比較対象所得金額を超え、かつ、当該震災損失金額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額以下である場合 当該震災損失金額のうち比較対象所得金額に相当する金額 ハ 最初の適用年度の震災損失金額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額を超える場合 当該震災損失金額のうちその二分の一に相当する金額 二 最初の適用年度後の事業年度(最初の適用年度が中間期間である場合には、当該中間期間を含む事業年度。以下この号において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額 イ 最初の適用年度(中間期間を除く。)及び最初の適用年度後の事業年度の震災損失金額の合計額(以下この項において「震災損失金総額」という。)が比較対象所得金額以下である場合 当該事業年度の震災損失金額(仮決算の中間申告書の提出により既に繰戻対象震災損失金額とされた金額がある場合には、当該金額を控除した残額)に相当する金額 ロ 震災損失金総額が比較対象所得金額を超え、かつ、震災損失金総額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額以下の場合 当該事業年度の震災損失金額のうち繰戻余裕額(比較対象所得金額に相当する金額から震災損失金総額のうち既に繰戻対象震災損失金額とされた金額を控除した残額)に相当する金額 ハ 震災損失金総額の二分の一に相当する金額が比較対象所得金額を超える場合 当該事業年度の震災損失金額のうち繰戻余裕額(震災損失金総額の二分の一に相当する金額から震災損失金総額のうち既に繰戻対象震災損失金額とされた金額を控除した残額)に相当する金額 2 前項の場合において、既に当該還付所得事業年度の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があったときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもって当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の所得の金額に相当する金額からその適用に係る繰戻対象震災損失金額を控除した金額をもって当該還付所得事業年度の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。 3 第一項の規定は、同項の法人が還付所得事業年度から震災欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して確定申告書を提出している場合であって、震災欠損事業年度の確定申告書(中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書(仮決算の中間申告書を除く。)をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。 4 法人税法第八十一条第五項の規定は第一項の規定による還付の請求をしようとする法人について、同条第六項の規定は第一項の還付の請求があった場合について、同条第七項の規定は第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第六項中「欠損金額」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額」と、同条第七項中「第一項(第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「震災特例法第二十三条第一項」と、「第一項の規定」とあるのは「同項の規定」と読み替えるものとする。 5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第二十六条第一項第三号中「の規定」とあるのは「又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号。以下「震災特例法」という。)第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定」と、同法第五十七条第一項中「及び」とあるのは「並びに」と、「の規定により還付」とあるのは「及び震災特例法第二十三条(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定により還付」と、同法第五十八条第一項中「の規定の適用」とあるのは「若しくは震災特例法第二十三条第一項(震災損失の繰戻しによる法人税額の還付)の規定の適用」とする。 6 法人が中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額について第一項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となった繰戻対象震災損失金額に相当する金額は、当該中間期間を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。 7 前項の規定の適用がある場合の第一項に規定する欠損金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。