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法人税法昭和四十年法律第三十四号

第81条

内国法人が、確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。 この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。 一 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第二号又は第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合 二 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

この条文を準用・引用する条文 10

準用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第7条 (租税条約に基づく合意があつた場合の更正の特例) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第23条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第32条 (国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第48条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第50条 (外国法人の沖縄源泉所得に関する経過措置) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第28条 (罰則) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第19条 (震災損失の繰戻しによる法人税額の還付) 引用 地方法人税法 第24条 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第34条 (更正の請求の特例) 引用 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第43条 (防衛特別法人税に係る法人税法の適用の特例等)