沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第50条(外国法人の沖縄源泉所得に関する経過措置)
外国法人でその事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの又はその不動産その他これに準ずるもの(以下「事業所等」という。)の所在地が施行日前から引き続き本土及び沖縄にあるものは、同日以後最初に提出すべき法人税に係る申告書の提出期限までにこれらの事業所等に係る従前の納税地のうち法人税法第十七条に規定する納税地を書面により従前の納税地の所轄税務署長にそれぞれ届け出なければならない。 この場合においては、同法第二十条の規定は、適用しない。
2 本土源泉所得及び沖縄源泉所得を有する外国法人が、施行日以後最初に終了する事業年度に係る法人税法第百四十五条第一項において準用する同法第七十一条第一項に規定する申告書(当該申告書の提出期限が同日以後のものに限る。)を提出する場合には、同項第一号に掲げる金額は、当該金額と当該外国法人の沖縄源泉所得に係る所得につき沖縄法人税法第二十八条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項に規定する申告書に記載すべき法人税額の百分の九十に相当する金額との合計額とする。
3 本土源泉所得及び沖縄源泉所得を有する外国法人の施行日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額がある場合における法人税法第百四十五条第一項において準用する同法第八十一条の規定の適用については、同条第一項中「開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得」とあるのは、「開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の所得(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日前に終了した事業年度の所得のうち同法第七十六条第三項に規定する沖縄源泉所得に係るものを除く。)」とする。
4 第三十七条及び第四十二条から第四十五条までの規定は、沖縄源泉所得を有する外国法人の当該沖縄源泉所得に係る所得に対する法人税について準用する。
5 第四十条、第四十七条及び第四十八条の規定は、沖縄源泉所得を有する外国法人(本土源泉所得を有するものを除く。)の当該沖縄源泉所得に係る所得に対する法人税について準用する。