沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第44条(引当金等に関する経過措置)
沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において有する沖縄法人税法(これに基づく規則を含む。以下この項において同じ。)の規定による補助金に係る特別勘定の金額、保険差益に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定若しくは船舶修繕引当金勘定の金額(既に同立法の規定により取りくずすべきこととなつたものを除く。)は、それぞれ法人税法(これに基づく命令を含む。)の規定によりその沖縄法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された補助金に係る特別勘定の金額、保険差益に係る引当金若しくは特別勘定の金額又は貸倒引当金勘定、退職給与引当金勘定若しくは特別修繕引当金勘定の金額とみなす。
2 沖縄法人が、経過事業年度開始の日から施行日の前日までの間に受けた沖縄の法人税法施行規則(千九百五十三年規則第四十二号。以下「沖縄法人税法施行規則」という。)第十条第一項に規定する政府補助金等は、法人税法第四十三条第一項に規定する国庫補助金等とみなして、同条及び同法第四十四条の規定を適用する。
3 金融及び保険業を主として営む沖縄法人の基準日(施行日以後一年を経過した日(当該沖縄法人のうち法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第十一号。以下次項までにおいて「昭和四十七年改正政令」という。)附則第二項に規定する銀行等以外の法人については、施行日以後二年を経過した日)をいう。)の前日までに終了する事業年度における法人税法第五十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「貸倒引当金繰入限度額」という。)は、昭和四十七年改正政令による改正前の法人税法施行令第九十七条の規定により計算した金額(租税特別措置法第五十七条の六の規定の適用を受ける沖縄法人については、当該金額の百分の百二十に相当する金額)とする。
4 前項に規定する沖縄法人の昭和五十年十月一日前に開始する事業年度(同項に規定する基準日以後に終了する事業年度に限る。)における貸倒引当金繰入限度額の計算については、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号。第六項において「昭和四十九年改正政令」という。)による改正前の昭和四十七年改正政令附則第四項中「基準日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十四条第三項に規定する基準日」として、同令附則第四項及び第五項の規定の例による。
5 第三項に規定する沖縄法人の昭和五十年十月一日前に開始する事業年度における貸倒引当金繰入限度額の計算については、前二項の規定の適用がある場合を除き、法人税法施行令第九十七条第三号中「千分の十」とあるのは、「千分の十二」として、同号の規定を適用する。
6 第三項に規定する沖縄法人のうち、金融及び保険業を営む法人についての貸倒引当金の繰入限度額の臨時特例に関する政令(昭和五十年政令第二百六十二号)第一条第二項に規定する銀行等以外の法人に係る昭和四十九年改正政令附則第五条の規定の適用については、同条第一項中「施行日から昭和五十一年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十年十月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」と、「千分の十一」とあるのは「千分の十一・五(昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては、千分の十一)」と、同条第五項中「施行日から昭和五十一年三月三十一日まで」とあるのは「昭和五十年十月一日から昭和五十二年三月三十一日まで」と、「規定中」とあるのは「規定中「施行日」とあるのは「昭和五十年十月一日(昭和五十一年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間に開始する事業年度(以下「千分の十一適用年度」という。)にあつては、昭和五十一年四月一日)」と、」と、「昭和五十一年四月一日前に開始する」とあるのは「昭和五十二年四月一日前に開始する」と、「と読み替える」とあるのは「と、「改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条」とあるのは「改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第九十七条(千分の十一適用年度にあつては、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号)附則第五条第一項(千分の十一適用年度に係る部分を除く。次項第二号において同じ。)の規定により読み替えられた新令第九十七条)」と、「旧令第九十七条」とあるのは「旧令第九十七条(千分の十一適用年度にあつては、法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第七十七号)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新令第九十七条)」と読み替える」とする。
7 沖縄法人で施行日以後最初に終了する事業年度開始の日において前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額を有するものの施行日以後最初に終了する事業年度の所得に対する法人税に係る法人税法施行令第百六条及び第百七条第一項第二号の規定の適用については、同令第百六条第一項第二号及び第百七条第一項第二号中「期末退職給与の要支給額の百分の五十に相当する金額」とあるのは、「期末退職給与の要支給額」とする。
8 前項に規定する沖縄法人で施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額が同日における法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第四十一号)による改正前の法人税法施行令第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の五十に相当する金額を超えるものについては、施行日以後最初に終了する事業年度の翌事業年度以後、前事業年度から繰り越された退職給与引当金勘定の金額がその事業年度終了の日における法人税法施行令第百七条第一項第二号に規定する期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額以下となる最初の事業年度の直前事業年度までの各事業年度の所得に対する法人税につき、同号の規定を適用する場合には、同号中「期末退職給与の要支給額の百分の四十に相当する金額」とあるのは、「期末退職給与の要支給額」とする。
9 第七項に規定する沖縄法人が、施行日以後最初に終了する事業年度において法人税法施行令第百七条第一項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合における退職給与引当金勘定の金額の取りくずしについては、同号の規定の適用を受けることに代えて、沖縄法人税法施行規則第三十二条の規定の例によることができる。