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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第127条(税理士に関する特例)

法の施行の際沖縄の税理士法(千九百六十四年立法第八十九号。以下「沖縄税理士法」という。)の規定による税理士となる資格を有している者(沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)の規定による弁護士並びに沖縄の公認会計士法の規定による公認会計士及び外国公認会計士を除く。)は、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三条第一項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。 2 法の施行前に、沖縄税理士法第四条各号の一に該当した者で、同条の規定を適用しないとしたならば前項の規定に該当することとなるものは、施行日以後において税理士法第四条各号の一に該当する者でないこととなつた場合には、同法第三条第一項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。 3 沖縄の政府税(沖縄とん税及び沖縄特別とん税を除く。第六項において同じ。)又は市町村税に関する事務に従事した期間は、税理士法第三条第一項の規定の適用については、同項ただし書に規定する事務に従事した期間とみなす。 4 沖縄税理士法の規定による税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者は、税理士法第五条の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第一項第一号に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。 5 沖縄税理士法の規定による税理士試験において試験科目のうちの一部の科目につき同法に定める基準以上の成績を得たことにより当該科目の試験の免除を受けることができることとされていた者は、税理士法第七条の規定の適用については、当該科目に類する同法第六条に規定する税理士試験の試験科目として財務省令で定める科目につき、同法第七条第一項に規定する成績を得た者とみなす。 6 沖縄の大学等(沖縄税理士法第五条第一項第九号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務は、税理士法第八条の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号に規定する職又は同項各号(第一号から第三号を除く。)に規定する事務とみなす。 7 第一項又は第二項の規定により税理士となる資格を有することとなる者については、税理士法第二十二条第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより税法に関する講習の課程を修了した後でなければ、同法第十八条の規定による税理士の登録をしない。 ただし、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。次項において「旧暫定措置法」という。)第九条第七項の規定による講習の課程を修了した者については、この限りでない。 8 法の施行の際沖縄税理士法の規定による税理士の登録を受けている者のうち次に掲げる者以外の者は、税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。 一 税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けている者 二 旧暫定措置法第九条第七項各号の一に該当する者で、同項の規定による講習の課程を修了していないもの 三 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十四号)による改正前の沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第七条第一項の規定に該当する者 9 前項第二号の規定に該当する者は、税理士法第五十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年間に限り、沖縄税理士法の規定による税理士名簿に登録を受けた日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を沖縄国税事務所長を経由して、国税庁長官に届け出ることにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、税理士法第二条に規定する税理士業務(以下「税理士業務」という。)を行なうことができる。 この場合において、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更した事項を届け出なければならない。 10 前項の規定により税理士業務を行なう者は、税理士法第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第四十八条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。 11 第八項第二号の規定に該当する者で、施行日から起算して五年以内に第七項本文に規定する講習の課程を修了したものは、税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。 12 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条の規定に該当する者は、税理士法第五十二条の規定にかかわらず、当分の間、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に通知することにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 13 税理士法第五十一条第二項の規定は、前項の規定により税理士業務を行なう者について準用する。 14 法の施行前に沖縄税理士法第四十二条の規定により同法第二条に規定する税理士業務を行なつてはならないこととされていた職に従事していた者は、税理士法第四十二条の規定の適用については、同条に規定する職に従事していた者とみなす。 15 沖縄税理士法附則第二十九項第一号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第二号に規定する業務に従事した期間は、税理士法附則第三十一項の規定の適用については、大蔵省令で定めるところにより、それぞれ同項第一号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第二号に規定する業務に従事した期間とみなす。

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準用 税理士法 第51条 (税理士業務を行う弁護士等) 引用 税理士法 第1条 (税理士の使命) 引用 税理士法 第2条 (税理士の業務) 引用 税理士法 第3条 (税理士の資格) 引用 税理士法 第4条 (欠格条項) 引用 税理士法 第5条 (受験資格) 引用 税理士法 第6条 (試験の目的及び試験科目) 引用 税理士法 第7条 (試験科目の一部の免除等) 引用 税理士法 第8条 引用 税理士法 第18条 (登録) 引用 税理士法 第22条 (登録に関する決定) 引用 税理士法 第42条 (業務の制限) 引用 税理士法 第52条 (税理士業務の制限) 引用 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 第7条 (暫定措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条 (国税相当琉球政府税等に適用する特例法令) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第7条 (国税犯則取締法に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第9条 (所得税法の適用に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第30条 (開墾地の農業所得の免税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条 (沖縄の塩製造等廃止業者等に交付する交付金等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第33条 (通貨等切替対策特別給付金に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34条 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34の2条 (沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34の3条 (特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条 (法人税法の適用に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条 (本土源泉所得を有する沖縄法人等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第37条 (積立金等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条 (清算中の沖縄法人の事業年度に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第39条 (受取配当等の益金不算入に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第40条 (有価証券の評価に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第41条 (青色申告法人の減価償却に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第42条 (寄付金に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第43条 (所得税、法人税等の損金不算入等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第44条 (引当金等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第45条 (繰越欠損金の損金算入に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第46条 (同族会社の留保所得課税に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第47条 (中間申告に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第48条 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第54条 (海外取引等がある場合の割増償却に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第55条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)

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なし