沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号
第34の2条(沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下この項において「明確化法」という。)第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第十二条第四項の書面によりその位置境界が明らかとなつたもの又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物(以下この条において「位置境界明確化資産」という。)を有する個人が、当該書面により当該土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第十四条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十九条第五項の規定による指定があつた日の属する年の翌年の十二月三十一日までの間に、明確化法第二十条に規定する買取りの申出又は明確化法第二十一条に規定するあつせんにより当該位置境界明確化資産の譲渡(所得税法第三十三条第一項に規定する譲渡をいい、同法第五十八条の規定又は租税特別措置法第三十三条から第三十三条の四まで、第三十四条から第三十五条まで、第三十六条の二、第三十六条の五、第三十七条若しくは第三十七条の四の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)をしたときは、当該譲渡に対する租税特別措置法第三十一条(同法第三十一条の二の規定により適用される場合を含む。次条第一項において同じ。)又は同法第三十二条の規定の適用については、当該譲渡は、同法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第三項から第六項までの規定を除く。)を適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書(所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。次条において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産が位置境界明確化資産に該当する旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。