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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第33の2条(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

個人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(当該各号に規定する資産とともに補償金、対価又は清算金(以下この款において「補償金等」という。)を取得した場合を含む。)には、その者については、その選択により、当該各号に規定する収用、買取り又は交換(以下この款において「交換処分等」という。)により譲渡した資産(当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得した場合には、当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応する部分以外のものとして政令で定める部分)の譲渡がなかつたものとして、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第二十七条、第三十二条、第三十三条若しくは第三十五条の規定を適用することができる。 一 資産につき土地収用法等の規定による収用があつた場合(前条第一項第二号又は第四号の規定に該当する買取りがあつた場合を含む。)において、当該資産又は当該資産に係る配偶者居住権と同種の資産その他のこれらに代わるべき資産として政令で定めるものを取得するとき。 二 土地等につき土地改良法による土地改良事業又は農業振興地域の整備に関する法律第十三条の二第一項の事業が施行された場合において、当該土地等に係る交換により土地等を取得するとき。 2 前条第一項から第四項までの規定は、個人の有する資産で前項各号に規定するものが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、個人が、当該各号に規定する資産とともに補償金等を取得し、その額の全部若しくは一部に相当する金額をもつて代替資産の取得をしたとき、若しくは取得をする見込みであるとき、又は代替資産となるべき資産の取得をしたときについて準用する。 この場合において、同条第一項中「当該譲渡した資産」とあるのは、「当該譲渡した資産のうち当該補償金等の額に対応するものとして政令で定める部分」と読み替えるものとする。 3 前条第五項及び第六項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。 4 前条第七項の規定は、前項において準用する同条第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。 この場合において、同条第七項中「代替資産」とあるのは、「交換処分等により取得した資産又は代替資産」と読み替えるものとする。 5 前条第八項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、同条第八項中「第三項」とあるのは、「次条第二項において準用する第三項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 租税特別措置法 第33の5条 (収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等) 準用 租税特別措置法施行令 第22の5条 (代替資産の取得期間を延長した場合に取得すべき代替資産) 準用 租税特別措置法施行令 第22の6条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 準用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 準用 租税特別措置法施行規則 第14の2条 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 準用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第15条 (買換資産の取得期間等の延長の特例) 準用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第12条 (買換資産の取得期間等の延長の特例) 引用 租税特別措置法 第31条 (長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第31の3条 (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の4条 (収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除) 引用 租税特別措置法 第33の6条 (収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第35条 引用 租税特別措置法 第35の2条 (特定期間に取得をした土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第35の3条 (低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第36の2条 (特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第36の5条 (特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の4条 (特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の5条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の2条 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条 (譲渡所得の課税の特例等に関する経過措置) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第34の2条 (沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第14条 (特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例)