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農業振興地域の整備に関する法律昭和四十四年法律第五十八号

第13の2条(交換分合)

市町村は、第八条第一項の規定により農業振興地域整備計画を定め、又は前条第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において、農業振興地域の自然的経済的社会的諸条件からみてその定めようとする農業振興地域整備計画に係る農業振興地域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある農用地等の一部が農用地等以外の用途に供されることが見通されることにより、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するため特に必要があると認めるときは、その定めようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内又はその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。 2 市町村は、前項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる場合において、農業振興地域整備計画の達成に資するため特に必要があると認めるときは、当該各号に定める土地を含む農業振興地域内にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。 一 農用地区域内における土地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農用地区域内における土地の農業上の効率的な利用を確保するため、農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地を農用地とし、農業振興地域整備計画のうち第八条第二項第二号に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める場合 農用地区域内にある農用地とすることが適当な土地 二 第十八条の二第一項の認可を受けた同項の協定において定められた同条第二項第二号に掲げる施設を当該協定において定められた同項第三号イに掲げる区域に設置することを促進する必要があると認める場合 当該協定において定められた同号イに掲げる区域内の土地 3 市町村は、前二項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 4 交換分合計画は、農業振興地域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して農業振興地域内において農用地等として利用すべき土地の農業上の利用を確保するとともに、農業振興地域内における農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。 5 農用地以外の土地を含めて交換分合計画を定めようとするときは、第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第二項の規定によるほか、当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに当該交換分合により当該土地についてこれらの権利を取得すべき者のすべての同意を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 農業振興地域の整備に関する法律 第13の5条 準用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第6条 (交換分合計画の決定手続) 引用 農業委員会等に関する法律施行令 第14条 (法第五十六条の政令で定める業務) 引用 租税特別措置法 第33の2条 (交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第34の3条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第37の6条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の10条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の7条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の8条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 農業振興地域の整備に関する法律 第23条 (土地の譲渡しに係る所得税等の軽減) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第11条 (農用地以外の土地を含める場合の同意) 引用 農業振興地域の整備に関する法律等による不動産登記に関する政令 第2条 (土地改良登記令の準用)