農業振興地域の整備に関する法律施行規則昭和四十四年農林省令第四十五号
第6条(交換分合計画の決定手続)
法第十三条の二第一項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第三項の認可を受けようとするときは、法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本 二 法第十三条の二第五項の同意があつたことを証する書面、法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第十三条の五において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十三条の五において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第十三条の五において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十三条の三第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面及び法第十三条の四第三項の同意があつたことを証する書面 三 計画図 四 法第八条第一項の規定により定めようとする農業振興地域整備計画の概要又は法第十三条第一項の規定により変更しようとする農業振興地域整備計画の変更の概要 五 農業振興地域整備計画を定め、又は変更しようとする場合において交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面
2 法第十三条の二第一項の規定により農業振興地域整備計画を変更しようとする場合において行う交換分合にあつては、当該交換分合に係る土地のうち当該変更により農用地区域から除外しようとする土地の面積の合計が、当該交換分合に係る土地のうちその変更しようとする農業振興地域整備計画に係る農用地区域内にある土地及び当該変更により新たに農用地区域として定めようとする土地の面積の合計のおおむね三割を超えないよう交換分合計画を定めなければならない。
3 法第十三条の二第二項の規定により交換分合を行おうとする場合において、同条第三項の認可を受けようとするときは、法第十三条の五において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第十三条の二第二項第一号に掲げる場合 イ 第一項第一号から第三号までに掲げる書類 ロ 農業振興地域整備計画のうち法第八条第二項第二号に掲げる事項に係るものの実施を促進する必要があると認める理由を記載した書面 ハ 農業振興地域整備計画の達成に資するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面 二 法第十三条の二第二項第二号に掲げる場合 イ 第一項第一号から第三号までに掲げる書類 ロ 法第十八条の二第一項の認可を受けた同項の協定(ハにおいて「協定」という。)の写し及び当該認可を受けたことを証する書面 ハ 協定において定められた法第十八条の二第二項第二号に掲げる施設を当該協定において定められた同項第三号イに掲げる区域に設置することを促進する必要があると認める理由を記載した書面 ニ 前号ハに掲げる書面