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土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号

第102条

農用地の所有権についての交換分合については、交換分合計画において、交換分合により所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地並びに所有権の移転の時期を定めなければならない。 2 前項の場合において、所有者の取得すべきすべての農用地と失うべきすべての農用地とは、用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を、農林水産省令の定めるところにより、総合的に勘案して、おおむね同等でなければならない。 但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。 3 第一項の場合には、所有者が取得すべきすべての農用地は、その地積及び価格において、その者が失うべきすべての農用地に比べて二割以上の増減があつてはならない。 但し、その者の同意を得た場合には、この限りでない。 4 第二項の場合において、所有者が取得すべき農用地及び失うべき農用地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を同項の農林水産省令の定めるところにより総合的に勘案して相殺することができない部分がある場合には、金銭による清算をするものとし、その額並びに支払の方法及び時期を定めなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 土地改良法 第107条 (所有権以外の権利についての交換分合) 準用 土地改良法 第111条 (農用地以外の土地等の権利についての交換分合) 準用 土地改良法施行規則 第87条 準用 土地改良法施行規則 第88条 準用 土地改良法施行規則 第89条 (農用地以外の土地等の権利についての交換分合) 準用 小笠原諸島振興開発特別措置法 第21条 (農用地開発のための交換分合) 準用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第6条 (交換分合計画の決定手続) 準用 農住組合法施行規則 第1条 (交換分合計画の決定手続) 準用 集落地域整備法施行規則 第10条 (交換分合計画の決定手続) 準用 市民農園整備促進法施行規則 第1条 (交換分合計画の決定手続) 引用 土地改良法 第104条 引用 土地改良法 第105条 引用 土地改良法施行規則 第81の2条 引用 土地改良法施行規則 第82条 (土地改良区の交換分合計画の決定手続) 引用 土地改良法施行規則 第84条 (農業協同組合の交換分合計画の決定手続) 引用 土地改良法施行規則 第85の2条 (市町村の交換分合計画の決定手続) 引用 租税特別措置法 第37の6条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の10条 (特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第10条 引用 農住組合法施行規則 第5条 引用 集落地域整備法施行規則 第14条 引用 市民農園整備促進法施行規則 第4条