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集落地域整備法施行規則昭和六十三年農林水産省令第四号

第10条(交換分合計画の決定手続)

法第十一条第二項の規定による認可を受けようとするときは、法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 法第十二条において準用する土地改良法第九十九条第二項において準用する同法第五十二条第五項前段の会議の議事録の謄本 二 法第十二条において準用する土地改良法第百二条第二項ただし書(法第十二条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十二条において準用する土地改良法第百二条第三項ただし書(法第十二条において準用する土地改良法第百四条第二項及び第百七条において準用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面、法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面及び同項後段の同意があつたことを証する書面 三 計画図 四 法第八条第一項の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため交換分合を行うことを特に必要とする理由を記載した書面