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集落地域整備法施行規則昭和六十三年農林水産省令第四号

第1条(集落農業振興地域整備計画の策定又は変更)

市町村が集落地域整備法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により同項の集落農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。 2 前項の規定は、法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により市町村が行う集落農業振興地域整備計画の変更(集落地域整備法施行令(以下「令」という。)第十条に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし