集落地域整備法昭和六十二年法律第六十三号
第11条(交換分合)
市町村は、集落農業振興地域整備計画の区域内における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農業経営の動向等を考慮して、当該区域内の土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して当該区域内にある土地の農業上の効率的な利用の確保を図るとともに、第八条第一項の認定を受けた協定を維持し、又はその締結を促進するため、特に必要があると認められる場合には、当該協定区域(協定区域とすることが適切であり、かつ、その大部分について協定区域となることが確実と認められる農用地の区域を含む。第三項において同じ。)内にある農用地を含む集落農業振興地域整備計画の区域内にある一定の農用地に関し交換分合を行うことができる。
2 市町村は、前項の規定により交換分合を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、交換分合計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 交換分合計画は、集落農業振興地域整備計画の区域内にある土地の農業上の利用と他の利用との調整に留意して協定区域内において一団の農用地の効率的な利用を確保するとともに、農用地の集団化その他農業構造の改善に資するように定めるものでなければならない。