集落地域整備法施行令昭和六十三年政令第二十五号
第12条(読替規定)
法第十二条の規定により農業振興地域の整備に関する法律及び土地改良法の規定を準用する場合においては、農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項及び第三項中「土地」とあるのは「農用地」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる土地改良法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 第九十九条第二項 前項 集落地域整備法第十一条第二項 第九十九条第三項から第五項まで及び第十一項から第十三項まで 第一項 集落地域整備法第十一条第二項 第百五条 第百二条第一項 第百二条第一項又は集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項前段 第百六条第二項 消滅する 消滅し、集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項の規定により所有者が取得すべき農用地を定めないでその所有者が失うべき農用地を定めた場合には、その失うべき農用地について存する同項又は同条第三項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき農用地の所有権が移転した時において消滅する 含む。) 含む。)又は集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第三項 第百十三条 又はこの法律に基く命令 若しくはこの法律に基づく命令又は集落地域整備法第十二条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条の三第一項 第百十三条、第百十四条第一項、第百十五条、第百十八条第一項、第百二十二条第一項及び第百二十三条第一項 土地改良事業 集落地域整備法による交換分合