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農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第47条(申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)

法第四条第六項第三号の農林水産省令で定める事由は、次のとおりとする。 一 法第四条第一項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。 二 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかつたこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。 二の二 申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含む。第五十七条第二号の二において同じ。)により義務付けられている行政庁との協議を現に行つていること。 三 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。 四 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。 五 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含む。)のみを目的とするものであること。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 イ 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。 ロ 農業協同組合が農業協同組合法第十条第五項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。 ハ 農地中間管理機構(農業経営基盤強化促進法第七条第一号に掲げる事業を行う者に限る。第五十七条第五号ハにおいて同じ。)が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。 ニ 第三十八条に規定する計画に従つて工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合 ホ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画に定められた用途に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該用途に供されることが確実と認められるとき。 ヘ 都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている土地の区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。 ト 都市計画法第十二条の五第一項に規定する地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において、同法第三十四条第十号の規定に該当するものとして同法第二十九条第一項の許可を受けて住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。 チ 集落地域整備法第五条第一項に規定する集落地区計画が定められている区域(農業上の土地利用との調整が調つたものに限る。)内において集落地区整備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。 リ 国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された法人、地方公共団体の出資により設立された一般社団法人若しくは一般財団法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第一項に規定する実施計画に基づき同条第二項第一号に規定する産業導入地区内において同条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合 ヌ 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)第七条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第四条第二項第三号に規定する重点整備地区内において同法第二条第一項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。 ル 削除 ヲ 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づき同法第七条第二項第二号に規定する重点整備地区内において同項第三号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。 ワ 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)第八条第一項に規定する同意基本計画に基づき同法第二条第二項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若しくは同法第六条第五項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造成するため又は同条第四項に規定する拠点地区内において同法第二条第三項に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。 カ 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき同法第十一条第二項第一号に規定する土地利用調整区域内において同法第十三条第三項第一号に規定する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。 ヨ 削除 タ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第四十七号)第三条第一項の認定を受けた宅地開発事業計画に従つて住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。 レ 地方公共団体(都道府県等を除く。)又は独立行政法人都市再生機構その他国(国が出資している法人を含む。)の出資により設立された地域の開発を目的とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合 ソ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合 ツ 事業協同組合等(独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第三条第一項第三号に規定する事業協同組合等をいう。以下同じ。)が同号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合 ネ 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。 ナ 土地開発公社が土地収用法第三条各号に掲げる施設を設置しようとする者から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であつて、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。 ラ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地(農用地土壌汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された土地の区域内にある農用地を除く。)その他の農用地の土壌の特定有害物質による汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する事業の実施により農地を農地以外のものにする場合 六 申請に係る事業が営農型太陽光発電である場合にあつては、次に掲げるときに該当すること。 イ 下部の農地において栽培する農作物の単位面積当たりの収穫量(以下「単収」という。)が、同じ年産の当該申請に係る農地が所在する市町村の区域内の平均的な単収と比較しておおむね二割以上減少するおそれ(当該市町村の区域内において栽培されていない農作物又は生産に時間を要する農作物を栽培する場合にあつては、申請に際し添付した栽培実績書又は当該農作物を栽培する理由を記載した書類に記載された単収が見込まれないおそれ)があると認められる場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合を除く。) ロ 下部の農地の全部又は一部において営農が行われる見込みがない場合(法第三十二条第一項第一号に掲げる農地を利用する場合に限る。) ハ 営農型太陽光発電設備の設置により、下部の農地において生産される農作物の品質を著しく劣化させるおそれがあると認められる場合 ニ 都道府県知事等への毎年の下部の農地において栽培する農作物に係る栽培実績書及び収支報告書が適切に提出されないおそれがあると認められる場合 ホ 営農型太陽光発電設備の角度、間隔等について、下部の農地において栽培される農作物の生育に必要な日照に影響を及ぼすおそれがある場合 ヘ 支柱の高さが地上から二メートル以上あることその他の下部の農地において農業機械等を効率的に利用できる等、耕作者が農作業を効率的に行うことができる空間を確保するための措置が講じられていない場合 ト 申請者が、連系に係る契約を電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者と締結する見込みがない場合(申請に係る事業が営農型太陽光発電設備を電気事業者の電力系統に連系するものに限る。) チ 申請者が、法第五十一条第一項の規定による原状回復等の措置を現に命じられている場合

この条文が引く先 26

引用 農業協同組合法 第10条 引用 土地収用法 第3条 (土地を収用し、又は使用することができる事業) 引用 農地法 第4条 (農地の転用の制限) 引用 農地法 第32条 (利用意向調査) 引用 農地法 第51条 (違反転用に対する処分) 引用 農地法施行規則 第3条 (法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間) 引用 農地法施行規則 第5条 (法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間) 引用 農地法施行規則 第7条 (使用人) 引用 農地法施行規則 第8条 (農作業に従事する日数) 引用 農地法施行規則 第11条 (農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項) 引用 農地法施行規則 第14条 (農地中間管理機構の届出の受理) 引用 農地法施行規則 第38条 (地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従つて行われる農地の転用) 引用 農地法施行規則 第57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 電気事業法 第2条 (定義) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 都市計画法 第12の5条 (地区計画) 引用 都市計画法 第29条 (開発行為の許可) 引用 都市計画法 第34条 引用 農業経営基盤強化促進法 第7条 (農地中間管理機構の事業の特例) 引用 集落地域整備法 第2条 (定義) 引用 集落地域整備法 第4条 (集落地域整備基本方針) 引用 集落地域整備法 第5条 (集落地区計画) 引用 集落地域整備法 第6条 (行為の届出等) 引用 集落地域整備法 第7条 (集落農業振興地域整備計画) 引用 集落地域整備法 第11条 (交換分合) 引用 集落地域整備法 第13条 (政令への委任)