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集落地域整備法昭和六十二年法律第六十三号

第2条(定義)

この法律において「農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号に規定する農用地をいう。 2 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。