農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号
第11条(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項)
令第一条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) 二 申請に係る土地の所在、地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目。以下同じ。)、面積及びその所有者の氏名又は名称 三 申請に係る土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称 四 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容 五 権利を取得しようとする者又はその世帯員等についての次に掲げる事項 イ これらの者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の利用の状況 ロ これらの者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに法その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項 六 所有権が取得される場合(令第二条第一項第一号又は第二項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、所有権を取得しようとする者の国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。以下同じ。)にあつては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。以下同じ。)(中長期在留者にあつては在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。以下この号において同じ。)及び当該在留期間の満了の日を含み、法人にあつてはその設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに理事等(構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて所有権を取得しようとする法人にあつては、役員)及び第十七条に規定する使用人(第五十九条第十三号ニ及び第百一条第二号において単に「使用人」という。)の氏名、住所及び国籍等とする。) 七 所有権を取得しようとする者が法人である場合(令第二条第一項第一号又は第二項に規定する相当の事由がある場合を除く。)には、その総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者(以下「主要株主等」という。)の氏名、住所及び国籍等(主要株主等が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地) 八 権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合には、次に掲げる事項 イ 農地所有適格法人が現に行つている事業の種類及び売上高並びに権利の取得後における事業計画 ロ 農地所有適格法人の構成員の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。第五十九条第四号において同じ。) ハ 農地所有適格法人の構成員からその農地所有適格法人に対して権利を設定し、又は移転した農地又は採草放牧地の面積 ニ 法第二条第三項第二号ニに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員が農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地のうち、当該農地中間管理機構がその農地所有適格法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地又は採草放牧地の面積 ホ 農地所有適格法人の構成員のその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画 ヘ 法第二条第三項第二号ヘに掲げる者が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員がその農地所有適格法人に委託している農作業の内容 ト 承認会社が農地所有適格法人の構成員となつている場合には、その構成員の株主の氏名又は名称及びその有する議決権 チ 農地所有適格法人の理事等の氏名及び住所並びにその農地所有適格法人の行う農業への従事状況及び権利の取得後における従事計画 リ 農地所有適格法人の理事等又は使用人のうち、その農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びにその農地所有適格法人の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、その農地所有適格法人の行う農業及び農作業)への従事状況及び権利の取得後における従事計画 九 信託の引受けにより法第三条第一項本文に掲げる権利が取得される場合には、当該信託契約の内容 十 権利を取得しようとする者が個人である場合には、権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況 十一 所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由 十二 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響 十三 権利を取得しようとする者が法第三条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けようとする場合には、次に掲げる事項 イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画 ロ その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。次号ロにおいて同じ。)のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び権利の取得後における従事計画 十四 所有権を取得しようとする者が構造改革特別区域法第二十四条第一項の規定の適用を受けて法第三条第一項の許可を受けようとする法人である場合には、次に掲げる事項 イ 地域の農業における他の農業者との役割分担の計画 ロ その法人の業務執行役員等のうち、その法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事する者の役職名及び氏名並びにその法人の行う耕作又は養畜の事業への従事状況及び所有権の取得後における従事計画 ハ 構造改革特別区域法第二十四条第一項第一号に規定する契約に係る農地又は採草放牧地の所有権の移転請求権の保全のための仮登記をすることについて、その法人が承諾をする旨 十五 その他参考となるべき事項
2 次のいずれかに該当する場合には、令第一条の農林水産省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号まで及び第十五号に掲げる事項とする。 一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利を取得しようとする場合 二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が農地若しくは採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより法第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は農業協同組合法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が使用貸借による権利若しくは賃借権を取得しようとする場合 三 前条第二項第八号に規定する場合