農地法施行令昭和二十七年政令第四百四十五号 第1条(農地又は採草放牧地の権利移動についての許可手続) 農地法(以下「法」という。)第三条第一項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を農業委員会に提出しなければならない。