農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号 第7条(使用人) 法第二条第三項第四号の農林水産省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う農業(同項第一号に規定する農業をいう。次条、第九条、第十一条第一項第八号ホ、チ及びリ、第五十九条第七号、第十一号、第十二号並びに第十三号ロ及びハ並びに付録第一及び付録第二において同じ。)に関する権限及び責任を有する者とする。