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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第2の2条(在留資格及び在留期間)

本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。 2 在留資格は、別表第一の上欄(高度専門職の在留資格にあつては二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、特定技能の在留資格にあつては同表の特定技能の項の下欄に掲げる第一号又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ、第二号イ若しくはロ又は第三号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。 3 第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。 この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、五年を超えることができない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 14

引用 職業安定法施行規則 第18条 (法第三十条に関する事項) 引用 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第36の2条 (接客従業者の生年月日等の確認) 引用 出入国管理及び難民認定法 第7条 (入国審査官の審査) 引用 出入国管理及び難民認定法 第22の2条 (在留資格の取得) 引用 農地法施行規則 第11条 (農地又は採草放牧地の権利移動についての許可申請書の記載事項) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条 (外国人雇用状況の届出等) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第10条 (外国人雇用状況の届出事項等) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則 第9条 (法第十二条に関する事項) 引用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第15の9条 (農業経営発展計画に記載する事項) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第3条 (在留期間) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第1の2条 (許可の申請手続) 引用 港湾労働法施行規則 第11条 (許可の申請手続) 引用 構造改革特別区域法施行規則 第1条 (構造改革特別区域計画の認定の申請) 引用 農林水産省関係構造改革特別区域法施行規則 本則