農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第15の9条(農業経営発展計画に記載する事項)
法第十六条の二第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該農業経営発展計画の期間 二 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者についての次に掲げる事項 イ その者が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農用地の利用の状況 ロ その者が現に行つている事業の種類及び売上高 ハ その株主の氏名又は名称及びその有する議決権(会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式についての議決権を含む。) ニ その株主から当該者に対して権利を設定し、又は移転した農用地の面積 ホ 農地法第二条第三項第二号ニに掲げる者がその株主となつている場合には、当該株主が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農用地のうち、当該農地中間管理機構が当該者に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農用地の面積 ヘ その株主の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事状況 ト 農地法第二条第三項第二号ヘに掲げる者がその株主となつている場合には、当該株主が法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者に委託している農作業の内容 チ 承認会社がその株主となつている場合には、当該株主の株主の氏名又は名称及びその有する議決権 リ その取締役の氏名及び住所並びに法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事状況 ヌ その取締役又は使用人(農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第七条に規定する使用人をいう。以下このヌ及び第四号ホ(5)において同じ。)のうち、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業に必要な農作業に従事する者の役職名及び氏名並びに当該者の行う農業に必要な農作業(その者が使用人である場合には、当該者の行う農業及び農作業。第四号ホ(5)において同じ。)への従事状況 三 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号に掲げる事項が農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、イに限る。) イ 転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要 ロ 転用することによつて生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要 四 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号イに掲げる事項が農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホ(2)から(5)までに限る。) イ 農用地についての権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 同号に掲げる事項に係る農用地の所有者の氏名又は名称 ハ 同号に掲げる事項に係る農用地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称 ニ 農用地について権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容 ホ 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者についての次に掲げる事項 (1) その者の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況並びに農地法その他の農業に関する法令の遵守の状況その他考慮すべき事項 (2) 権利の取得後における事業計画 (3) 権利の取得後におけるその株主の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事計画 (4) 権利の取得後におけるその取締役の法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業への従事計画 (5) 権利の取得後におけるその取締役又は使用人のうち、法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の行う農業に必要な農作業に従事する者の同項の認定を受けようとする者の行う農業に必要な農作業への従事計画 ヘ 農用地について所有権が取得される場合には、次に掲げる事項 (1) 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の設立に当たつて準拠した法令を制定した国並びに取締役及び農地法施行規則第十七条に規定する使用人の氏名、住所及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいい、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)及び特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。以下この(1)において同じ。)にあつては、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)又は特別永住者である旨を含む。(2)において同じ。) (2) 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の総株主の議決権の百分の五以上を有する株主(以下この(2)において「主要株主」という。)の氏名、住所及び国籍等(主要株主が法人である場合には、その名称、設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び主たる事務所の所在地) ト 信託の引受けにより農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利が取得される場合には、当該信託契約の内容 チ 農用地について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、その事由 リ 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の農用地についての権利の取得後におけるその行う耕作又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農用地の周辺の農用地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響 五 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号ロに掲げる事項を記載する場合には、次に掲げる事項(同号ロに掲げる事項が農地法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るもの以外にあつては、ホに限る。) イ 農用地についての権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名) ロ 当該事項に係る農用地の所有者の氏名又は名称 ハ 当該事項に係る農用地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称 ニ 農用地について権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容 ホ 転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要 ヘ 転用することによつて生ずる付近の農用地、作物等の被害の防除施設の概要 六 その他参考となるべき事項