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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第15の7条(農業経営発展計画の認定申請手続)

法第十六条の二第一項の規定により農業経営発展計画の認定を受けようとする者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款の写し 二 株主名簿の写し 三 法第十二条第一項の認定を受けている又は受けていた期間を記した書類 四 法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画(法第十九条第一項の地域計画をいう。以下同じ。)の写し 五 法第十六条の二第二項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が法人である場合には、次に掲げるいずれかの書類 イ その株主名簿の写し又はこれに類する書類 ロ その総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者(以下このロ及び第十五条の十五第二項第四号ロにおいて「主要株主等」という。)の氏名、住所及びその有する議決権(主要株主等が法人である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及びその有する議決権)を証する書面 六 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第五号ハ又は第六号ロに掲げる事項(農地法第四条第一項の許可又は同法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面 イ 当該事項に係る農用地の位置を示す地図及び当該農用地の登記事項証明書 ロ 当該事項に係る農用地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面 ハ 当該事項に係る農用地の転用の目的に係る事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面 ニ 当該事項に係る農用地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があつたことを証する書面 ホ 当該事項に係る農用地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から三十日を経過してもなおその意見を得られない場合には、その事由を記載した書面) 七 当該農業経営発展計画に法第十六条の二第二項第六号イに掲げる事項(農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載する場合には、次に掲げる書面 イ 当該事項に係る農用地の登記事項証明書 ロ 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下このロ及び第十五条の九第二号チにおいて「承認会社」という。)が法第十六条の二第一項の認定を受けようとする者の株主となつている場合には、当該株主が承認会社であることを証する書面及び当該株主の株主名簿の写し 八 その他参考となるべき書類