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農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号

第19条(地域農業経営基盤強化促進計画)

同意市町村は、政令で定めるところにより、前条第一項の協議の結果を踏まえ、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため、当該協議の対象となつた農業上の利用が行われる農用地等の区域における農業経営基盤の強化の促進に関する計画(以下「地域計画」という。)を定めるものとする。 2 地域計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 地域計画の区域 二 前号の区域における農業の将来の在り方 三 前号の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標 四 農業者その他の第一号の区域の関係者が前号の目標を達成するためにとるべき農用地の利用関係の改善その他必要な措置 3 同意市町村は、地域計画においては、前項第三号の目標として同項第一号の区域において農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示するものとする。 4 地域計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。 一 基本構想に即するとともに、第五条第四項に規定する計画との調和が保たれたものであること。 二 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積、農用地の集団化その他の地域計画の区域における農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。 5 同意市町村は、情勢の推移により必要が生じたときは、地域計画を変更するものとする。 6 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区その他の関係者の意見を聴かなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。 7 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとするとき(前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域計画の案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。 この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該地域計画の案について、当該同意市町村に意見書を提出することができる。 8 同意市町村は、地域計画を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事、農業委員会及び農地中間管理機構に当該地域計画の写しを送付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第20の2条 (地域計画の公告) 引用 農地法施行規則 第29条 (農地の転用の制限の例外) 引用 農地法施行規則 第47の3条 引用 農地法施行規則 第53条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限の例外) 引用 租税特別措置法 第61の2条 (農業経営基盤強化準備金) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の18の2条 (農業経営基盤強化準備金) 引用 農業協同組合法施行令 第40条 (農事組合法人の組合員となり得る者) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第37条 (法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為) 引用 農業経営基盤強化促進法 第4条 (定義) 引用 農業経営基盤強化促進法 第6条 (農業経営基盤強化促進基本構想) 引用 農業経営基盤強化促進法 第14の6条 (公庫が行う貸付け) 引用 農業経営基盤強化促進法 第16条 引用 農業経営基盤強化促進法 第16の2条 (農業経営発展計画の認定等) 引用 農業経営基盤強化促進法施行令 第6条 (地域農業経営基盤強化促進計画) 引用 農業経営基盤強化促進法施行令 第9条 (農業振興地域の整備に関する法律施行令の特例) 引用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第15の7条 (農業経営発展計画の認定申請手続) 引用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第18条 (地域計画の基準) 引用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第19条 (地域計画の軽微な変更) 引用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第20条 (地域計画の案の公告) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律 第8条 (農地中間管理事業規程) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第12条 (農用地利用集積等促進計画の作成等)