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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第20条(地域計画の案の公告)

法第十九条第七項の規定による公告は、地域計画を定め、又はこれを変更しようとする旨及び当該地域計画の案について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。