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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第21条(農用地利用規程の認定の公告)

第二十条の規定は、法第二十三条第八項(法第二十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし