農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号
第23条(農用地利用規程)
農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第六条第二項第六号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地の所有者等の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
2 農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項 二 農用地利用改善事業の実施区域 三 作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項 四 認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項 五 認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項 六 その他必要な事項
3 同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。 一 農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。 一の二 前項第二号の実施区域が地域計画の区域内にあるときは、農用地利用規程の内容が当該地域計画の達成に資するものであること。 二 農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。 二の二 前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。 三 農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
4 第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員の所有する農用地について利用権の設定等を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員の所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
5 前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所 二 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標 三 特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利用権の設定等に関する事項 四 農地中間管理事業の利用に関する事項
6 同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。 一 前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。 二 申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
7 第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
8 同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。
9 特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
10 第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。