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農業経営基盤強化促進法施行令昭和五十五年政令第二百十九号

第10条(定款等の記載事項の基準)

法第二十三条第一項の政令で定める基準は、目的、構成員たる資格、構成員の加入及び脱退に関する事項、代表者に関する事項、総会の議決事項その他農林水産大臣が定める事項が定められていること並びにこれらの記載事項に係る内容が農林水産大臣が定める基準に適合するものであることとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし