農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第20の10条(農業経営を営む法人となることに関する計画の基準)
令第十一条第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 農業経営を営む法人となる予定年月日が定められており、かつ、その日が、その団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定の申請の日から起算して五年を経過する日前であること。 二 その団体が農業経営を営む法人となるために実施する事項及びその実施時期が定められていること。 三 その団体の主たる従事者が目標とする農業所得の額(以下この号において「目標農業所得額」という。)が定められており、かつ、その額が、同意市町村の基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められた目標農業所得額と同等以上の水準であること。 四 その団体が目標とする農業経営の規模、生産方式その他の農業経営の指標が定められており、かつ、その内容が、同意市町村の基本構想で定められた効率的かつ安定的な農業経営の指標と整合するものであること。