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農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号

第6条(農業経営基盤強化促進基本構想)

市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。 2 基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農業経営基盤の強化の促進に関する目標 二 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 三 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標 四 前二号に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項 五 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項 六 農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項 イ 第十八条第一項の協議の場の設置の方法、第十九条第一項に規定する地域計画の区域の基準その他第四条第三項第一号に掲げる事業に関する事項 ロ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項 ハ 農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項 ニ その他農林水産省令で定める事項 3 基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。 4 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。 6 市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第七項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを送付しなければならない。