農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号 第6条(基本構想の変更) 第二条及び第四条の規定は、法第六条第五項の規定による基本構想の変更について準用する。 この場合において、第四条中「第二条の規定により聴いた意見」とあるのは、「第二条の規定により聴いた意見及び基本構想の変更をすることを必要とする理由」と読み替えるものとする。