農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第20の7条(農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例)
法第二十二条の六第一項において読み替えて適用する土地改良法第八十七条の三第一項の規定により都道府県が地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合における次の表の第一欄に掲げる農林水産省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号) 第四条の五第一項第二十六号の二ヘ 存続期間 存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。同号ルにおいて同じ。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 第四条の五第一項第二十七号ル 存続期間 存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第四条第五項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する省令(平成十年農林水産省令第五十九号) 第一条第二号 存続期間 存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号) 第七条第一号チ 存続期間 存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。同号において同じ。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 第十三条第八号 存続期間 存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号) 第七条第七号 存続期間 存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号) 第二条第七号 存続期間 存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。同号において同じ。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間 第六条第七号 存続期間 存続期間又は農地中間管理機構が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間