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農地中間管理事業の推進に関する法律平成二十五年法律第百一号

第2条(定義)

この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。第三十二条第二号において同じ。)をいう。 2 この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。 一 農用地 二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地 三 農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。) 四 開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地 3 この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては当該協議が調ったものに限る。)を除く。)を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。 一 農用地等について農地中間管理権を取得すること。 二 農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第十項において同じ。)を行うこと。 三 農用地等について農業の経営又は農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けること。 四 農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託(委託の相手方の変更を含む。)を行うこと。 五 農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。 六 農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。 七 農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。 八 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 4 この法律において「農地中間管理機構」とは、第四条の規定による指定を受けた者をいう。 5 この法律において「農地中間管理権」とは、農用地等について、次章第三節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。 一 賃借権又は使用貸借による権利 二 所有権(農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託(第二十七条第一項において「農地貸付信託」という。)の引受けにより取得するものに限る。) 三 農地法第四十一条第一項に規定する利用権

この条文を準用・引用する条文 33

引用 土地改良法 第87の3条 引用 農地法 第3条 (農地又は採草放牧地の権利移動の制限) 引用 農地法 第18条 (農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限) 引用 農地法施行規則 第78条 (耕作の事業に従事する者が不在となる農地) 引用 農地法施行規則 第103の2条 引用 租税特別措置法 第70の4条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法 第70の4の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第70の6条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法 第70の6の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法 第77の2条 (農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減) 引用 租税特別措置法施行令 第40の6条 (農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除) 引用 租税特別措置法施行令 第40の6の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7条 (農地等についての相続税の納税猶予及び免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例) 引用 租税特別措置法施行令 第40の7の4条 (相続税の納税猶予を適用している場合の都市農地の貸付けの特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の7条 (農地等を贈与した場合の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の7の2条 (贈与税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8条 (農地等についての相続税の納税猶予を受けるための手続等) 引用 租税特別措置法施行規則 第23の8の2条 (相続税の納税猶予を適用している場合の特定貸付けの特例を受けるための記載事項等) 引用 農業振興地域の整備に関する法律施行規則 第37条 (法第十五条の二第一項第十号の農林水産省令で定める行為) 引用 司法書士法施行令 第4条 (法第六十八条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者) 引用 土地家屋調査士法施行令 第4条 (法第六十三条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者) 引用 農業経営基盤強化促進法 第5条 (農業経営基盤強化促進基本方針) 引用 農業経営基盤強化促進法施行令 第9条 (農業振興地域の整備に関する法律施行令の特例) 引用 農業経営基盤強化促進法施行規則 第20の7条 (農業振興地域の整備に関する法律施行規則等の特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第17の25条 (農用地利用集積等促進計画の作成) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律 第8条 (農地中間管理事業規程) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律 第18条 (農用地利用集積等促進計画) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律 第32条 (事務の区分) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第8条 (事業計画等の認可の申請) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第10条 (帳簿の備付け等) 引用 農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則 第18条 (委託することができない業務) 引用 農林水産省関係地域再生法施行規則 第3条 (地域再生協議会の構成員として加える者)